出願前調査
1件/30,000円
特許法36条第4項第2号に基づいて明細書に先行技術を記載する必要があります。これは、法律で義務化されているだけでなく、無駄な出願を防止する意味で重要なことです。本来は、発明者自身が先行技術を把握しておくべきですが、第3者が調査すると別の見方で気づく事もあります。発明の概要を送って頂きましたら、先行技術の調査をします。
特許の出願前に先行技術を調査していても、その時点では未公開の先行技術がある可能性があります。それで、審査請求の前にあらためて調査することをお勧めします。審査請求の費用は高額ですので、無駄な経費の防止のためにも調査は必要でしょう。当該発明の公開公報の番号を送って頂きましたら、調査をします。